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労働関連

社内規程改正後の手取り額の減額について

今年で単身赴任5年目に突入する40代のサラリーマンです。
単身赴任に関連する手当について社内規程を改正した会社側からの対応に納得がいかないので、ご教示下さい。
当社では単身赴任者に対して借り上げ住宅制度により住居を貸与していましたが、昨年8月に社内規程が改正され住宅手当の支給による方法に変わりました。
規程を改正する際、会社側からは赴任手当や帰省旅費等の手当を拡充するので規程改正後は、従前より必ず増額するといった説明でした。
当社役員からも当方宛に新規程では手取りで月額約1万円、年額約12万円増額するといったメールが届きました。
しかし昨年8月から今年の3月までの給与明細を確認すると、手当の増額により総支給額は大幅に増加しましたが
それに伴い所得税や厚生年金保険料等の社会保険料の控除額も増加するので
実際の手取り金額は規程改正前より毎月1万円以上減少しています。
すなわち
見掛け上の収入(給与所得)は増えていますが、手取り金額は規程改正前より減少しています。
当方から「これでは手当拡充になっていない。逆に減額されたのと同じ扱いだ。単身赴任だけでも著しい精神的・経済的負担を強いられている現状を考慮して信義則上、会社側は労働者の負担軽減に努める必要があるのではないか。規程を再度改正するなど、早急に改善をしてほしい。」と会社側に訴えましたが

会社側からは
「規程を改正する前に税理士から借り上げ住宅についても所得になるという指摘を受け、それを受けて規程改正に伴って扱いを変えている。つまり、それまで払うべき所得税を払っていなかったからこのような状況になった。」との回答でした。

規程改正前の説明会では、会社側から現行のように手取り額が減少するなど労働者側が受ける不利益の程度などの説明は全くありませんでした。
そこで先生方に質問がございます。
このような規程の改正は労働条件の不利益変更に該当しないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

ID:8135 投稿日:2017/04/15 20:26:35 投稿:単身赴任5年目

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