引田法律事務所(日本保証代理人)
先日、引田法律事務所から武富士時代の債務に関する通知書が届きました。そのときは知り合いの司法書士の方に相談したのですが、放っておきなさいとのことでしたので放置していたのですが、本日再び通知書が届きました。債務は平成20年のものです。
私は当時武富士への支払いをいっさいせずに放置し、確か平成22年に裁判所から出廷命令が来たため、慌てて借金を全て一括で返済し、武富士へも連絡したように記憶しています。
なので、債務は残っていないはずなのですが、通知書には残存債務が記載されており、私が当時支払った事が無かったようにされているのです。
振り込んだ証拠となるものも現在手元には無く(終わったもなので処分しました)、明日にでも通帳の記載をして確認するつもりです。しかし、相手方に電話するのはとても危険だと、独自に調べて知りました。
払ったものを更に払えと言われても…困っています。
別件で消滅時効の援用は自分で行って成功させていますが、存在しない債務に対して行うのは如何なものなのでしょうか。
弁護士の先生の知恵をお借りしたいです。
ID:8052 投稿日:2017/03/23 18:06:39 投稿:かぼす