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労働関連

給料減給

自分の会社をA社とします。
構造改革を目的にB社とC社とで2017年1月1日から合併がありました。
3社合併ということでまず就業規則の統一がありました。
まず就業時間の統一からです。
自分の会社A社の就業時間が元々8時〜17時20分で8時間20分が定時間とされていて240日稼働でした。
しかし、B社とC社の就業時間が8時10分〜17時までで7時間50分が定時間とされていて240日稼働です。
就業時間の統一からB社とC社の8時10分〜17時に統一するそうです。
そこで自分の会社A社は30分就業時間が短くなる分基本給から時給計算して減給するそうです。平均しておおよそ毎月11000円くらい引かれるそうです。
法律に違反しないのでしょうか?

ID:7997 投稿日:2017/03/11 23:28:48 投稿:たろさん

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