店舗の賃貸契約解除について
店舗の賃貸契約の解除についてお伺いします。まず以下の賃貸契約書の条文についてですが、3月11日現在店舗の原状回復の確認を業者と当方、大家様でいたしました。大家様には何故か以前店舗を管理していた不動産業者も付き添っていました。そこで、保証金の返却について話したところ付き添っていた不動産業者が言うには、規定の償却分を差し引くのと、賃料については3か月分を差し引くところ大家様の善意で原状回復を確認した月までで良いとのことでした。1月31日に解約を申し込んでいます。所謂4月30日までが期間です。また、原状回復工事は3月23日終了で、確認は大家様の都合で3月25日となりました。
そこで、質問です。
以下の条文でわからないことがあります。賃料は一ヶ月に満たない場合の期間を日割り計算し、乙に返還すること。この一ヶ月に満たない期間とはどの期間を指しているのでしょうか。3月24日からの賃料は発生しないのではないでしょうか。
条文
乙(当方)の都合により本契約を解除するときは、三ヶ月前に通告し期間終了と同時に乙は完全に甲(大家に店舗を明け渡すか、期間分の賃料の支払いをもって本契約解除とする。但し、賃料は一ヶ月に満たない場合の期間を日割り計算し、乙に返還すること。
よろしくお願いいたします。
ID:7996 投稿日:2017/03/11 20:27:33 投稿:新九朗