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信用毀損について教えて頂きたい事があります。

知人から生活費の立替として消費者金融からの借金を頼まれ、知人本人が必ず返済をすると言っていました。
消費者金融への返済は知人が行う約束だったので長期間(約2年間)滞納している事に後から気付き、返済期限を決めて返済を求めましたが返済されず、その期限を過ぎて再度返済を求めましたが、その日から音信不通になる事も度々ありました。

その後連絡が取れた際に直接手渡しをする約束を取り付け、待ち合わせ場所で待って居ましたが「車で向かっている」と連絡が来ただけで、翌朝5時になっても来ませんでした。
更に後日返済期限を決め、その知人も同意しましたが、当日になってもやはり返済されず、突然「弁護士を挟む」と、連絡が来ました。
ですが、知人が依頼をしたという弁護士事務所へ電話での確認をすると、「別の方からその方(知人)への債権についての依頼は受けたが、その方(知人)からの貴方(私)への依頼は受けていない」「貴方(私)の名前も初めて聞いた」と言われました。

この事を知人に確認した所「依頼はした。私の名前も貴方(私)の名前も伝えている。確認が取れなかったことに対しては此方から抗議する。」と言われ「別の事務所へ契約先を変えるので契約したら連絡する」とも言われましたが、その後「契約をした」とも新しい契約先の弁護士事務所等も全く教えて頂けませんでした。

現在消費者金融への借金は完済していますが、この件で信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)を登録され、約5年間は契約等が出来なくなっています。

信用毀損罪で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」とあるのですが、この様な場合偽計での信用毀損には当たらないのでしょうか?
また相手の支払い能力や支払う意思が無かったことを証明するのは難しいと聞きましたので、詐欺での立件は難しいのでしょうか?

ID:7985 投稿日:2017/03/08 19:19:49 投稿:なうしか。

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