水道 水漏れの修繕
介護保険でケアマネージャーをしています。担当のご利用者についての質問があります。
賃貸の長屋で30年ほど住んでおられます。
今年2月に水道管から水漏れしていることが分かり、貸主に相談したところ、「他の家は水漏れしていない。自分のところで直して。以前住宅改修でトイレ工事をしたのが原因ではないか。ケアマネがお金を払うべきだ。」と言われました。その後全部直してもらったら半分は出すと言われました。(業者に料金を聞いたところ、3万ほどかかるとのこと。直す部分も、今水漏れのところだけで、別の部分はしないとのこと。別の部分を見てもらおうとすると、床を掘り起こす等の大々的な工事になってしまう。)
昨年8月に和式から洋式トイレの住宅改修を行いました。しばらくして水漏れが起き、水道管内のパッキン劣化によるものと判明。改修業者が無料で直してくれまた。その際に別の部分のパッキンも劣化していると思われ、また水漏れは起こると思うと言われました。
修繕に関しては貸主が負担するものではないのでしょうか。賃貸契約書にはこのような内容のものは書かれていませんでした。劣化するものに関しては借主が支払わなければいけないと思いますが、どういうものなのか良く分かりません。教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
ID:7977 投稿日:2017/03/06 12:47:10 投稿:アキラ