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婚姻費用請求について

2016年12月頃から夫が不倫をしていました。その年の5月に夫が家を出て行きましたが、7月に全て自分が悪かったと謝ってきて家に戻って来ました。その時にはまだ夫を許せてなかった為、嫌味を言ってしまい、10月にまた家を出て行きました。夫の両親と同居をしていて、子供は17歳と10歳です。夫は義父に毎月4万5千円を渡し、学校の集金は義父が集金袋に入れています。義父は仕事をしていなくて義母はパートをしています。私もパートで家に1万5千円を入れています。両親は私を嫌っていて無視をされています。17歳の子供はこの家に居たいと言っているので10歳の子供だけ連れてこの家を出て職場の寮に入ろうかと思っています。でも私だけの収入では生活ができないので、夫に婚姻費用を出して貰いたいのですが、今、家に4万5千円を入れているので私が家を出た場合は私の方にお金は入れてくれるのでしょうか?夫は私が出て行ってもすぐには家に帰って来ないと言っています。私の収入は手取りで11万5千円で夫は19万にボーナスがあります。家を出て行って婚姻費用請求の調停を申し立てたら婚姻費用は貰えるのでしょうか。4万円欲しいのですが。

ID:7969 投稿日:2017/03/04 08:59:51 投稿:キラ

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回答数 1件

一般回答

えってぃ さん

婚姻費用の分担は申し立てをしてから発生します。
旦那様の給与に応じて金額が決まります。ウチの場合は試算したら2万から3万位でした。

婚姻費用の申し立てをして旦那様の給与から〔会社〕から払込にしてもらうと良いかと思います。
また、収入の増減で婚姻費用のがくの変更の調停にて増減することは有ります。
また、子供の進学などで金額の変更も同じく変更の調停申し立てできます。
最寄りの裁判所に問い合わせして、必要な書類など聞いて行くと手間が省けるかと思います。
余談ですが、お子さんは二人とも一緒の方が良いかと思います。

ID:A20170310215124 投稿日:2017/03/10 21:51:24

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