調停調書に従わず財産分与の支払額を減額
約ひと月前に調停離婚が成立しました。財産分与は私が一覧表を作成して1/2ルールで私から支払う金額を算出しましたが計算ミスに数日後気が付きました。元妻の生命保険の婚姻期間に関する解約返戻金の1/2にあたる約160万円私がもらえることを反映していない支払金額、つまりその私が余分に払う金額で調停が進みました。計算手順を示していましたが誰も間違いを指摘せずこの金額を念頭に解決金も決まりました。調停員は元妻の要求には無理があると再三説明してくれたそうで解決金は要求額の1/10ほどで話がまとまりました。離婚成立後に元妻に金額の根拠が間違っていると説明し理解してくれましたが調停調書の金額でないと解決金の増額を望み、気持ちはわかります。もし財産分与の支払額についてのみ正しい計算結果の額だけしか払わなかったら調停調書に反することなので、貯金等差押その他どのような制裁が考えられるでしょうか。元妻とは会話自体がなかなかかみ合わず解決策に困っています。
ID:7963 投稿日:2017/03/03 06:22:59 投稿:ジェームズ