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刑事事件

最長勾留期間について

過去実績の最長勾留期間について分かる範囲でご教示ください。

勾留期間は1事件あたり20日と思いますが、別事件として再逮捕することで、事実上半永久的に勾留できるとの情報を見ました。このような方法で過去の実績として最長どの程度勾留されたことがあるのでしょうか?

とある弁護士サイトでは、痴漢容疑で1年以上勾留されたという例もありましたが、例えば痴漢容疑から、そういくつも別の容疑をかけることなんて可能性でしょうか?

せいぜい盗撮をしていたくらいしか思い浮かばないのですが。。。

やはり警察や検察というのは、あることないことでっちあげるものなのでしょうか?

ID:7955 投稿日:2017/03/02 00:17:46 投稿:しゅう

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