管理懈怠と業務上過失致死傷につきまして。
お忙しいところ恐縮ですが、
マンションの管理活動上起こり得る犯罪について、
先生方からご指導を頂きたく投稿させて頂きました。
と申しますのは、
私が区分所有者として一室を所有するリゾートマンション(自主管理)ですが、
一昨年辺りからコンクリートの劣化が目に見えて進み、
屋上から壁より外へ出ているの軒や窓の庇のコンクリートの一部が剥落してきました。
屋上の軒につきましては、
ネットで被って階下への落下を防止する処置を昨年施しましたが、
各階のコンクリートの庇は未だに落下防止処置を施しておりません。
敷地が広いため近隣の住戸や敷地、
公道等にはコンクリート片が剥落することはないと思えますが、
マンション1階の専用庭を有するの住民や、
マンションの周囲を歩いてい人には、
いつ頭上からコンクリート片が落ちてくるか分からない状態です。
特にこれから夏場に掛けては海水浴シーズンのため、
海に面した当マンションには小さなお子さん達がたくさん遊びに来ます。
もし、
そのお子さん達の頭上にコンクリート片が落ちてくることがあれば、
重大事故になることは目に見えております。
そこで先生方にご指導頂きたいのが、
今期の管理組合理事会の危機意識の喚起についてです。
冒頭でも申し上げましたが、
当マンションはリゾートマンションのため、
住居として所有している人は少なく、
大半の人達は県外に住んでおり、
月一回の理事会や年1回の総会の時だけ数名が顔を合わす程度です。
もしマンションの劣化による事故が発生致しますと、
民法第717条の土地工作物責任や区分所有法第9の共用部の瑕疵の推定で、
理事会役員でもない私達一般の区分所有者にも損害賠償の責任が生じます。
しかしこのような状態に陥りましたのも、
今期の理事会役員の懈怠と危機意識の低さからくるものと思えます。
勿論、
共用部の保険には入っておりますが、
重大事故が発生した時は被害者への損害賠償だけでは済まされないと思われます。
つきましては、
理事会役員の危機意識の高揚と積極的活動を促すため、
刑法第211条の業務上過失致死傷罪の適用を例に挙げて修繕工事を促したいと考えています。
刑法第211条の業務上過失致死傷罪は、
マンションの管理業務を遂行する理事会役員にも適用されるのでしょうか。
また、
このような法律を例に出して理事会役員を脅して修繕工事を促すと、
私が刑法第223条の強要罪に処せられるのでしょうか。
ご指導頂けることを望みますので、
何卒宜しくお願い申し上げます。
ID:7935 投稿日:2017/02/26 17:34:50 投稿:よし