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労働関連

雇用契約後の時給変更に関して

雇用契約時に時給変更(下方修正)を承諾した後日に時給変更が有り入社を断りました。入社時に提出した健康診断書(先方フォーマット)の金額を請求したいのですが可能でしょうか?

【入社までの経緯】

12月21日水曜日・・・就職会場にて先方の事業内容を確認

12月22日木曜日・・・自宅に電話あり12月26日に面接確認あり

12月26日月曜日・・・入社に伴い健康診断書提出依頼有り(フォーマット           を受け取る)

1月13日金曜日・・・健康診断書提出し、入社に伴い必要書類を受け取り          時給提示有り

1月20日金曜日・・・入社に伴い必要書類を提出し書類不備が無い事を確認後、1月13日に時給提示に間違い(下方修正)が有った事を聞き2枚の契約書等(勤務・時給内容等)に署名・捺印。2月1日水曜日より初出社認。

1月28日土曜日・・・1月29日日曜日~30日月曜日、2月1日水曜日~2日木曜日に新潟・群馬にてお通夜・告別式が有る事を伝え2月6日月曜日から初出社とお願いした。後日、入社時間を電話にて確認する事を承諾する。

2月3日金曜日・・・初出勤時間の確認した際に時給(下方修正)が間違っていたと連絡を受ける。後日、返答させて頂きたい事をお願いした。

2月5日日曜日・・・入社の断りの電話をした際に履歴書・入社に伴い署名・捺印した提出書類の返送依頼。御社フォーマットにより健康診断受診した金額の返金依頼(後日相談させて頂く事を言う)

以上が入社までの経緯です。

1月20日に雇用契約書2枚に署名・捺印後に時給変更は、あり得ないと思いますが?先方フォーマットにより健康診断受診した金額の返金を希望したいと思いますが可能ですか?
教えて下さい。

以上、長々とすみませんが宜しくお願い致します。

ID:7934 投稿日:2017/02/26 09:27:54 投稿:ksg

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