税金の滞納の相続
先日叔父が亡くなって、遺産相続の話が出ました。叔父の住んでいた家屋土地は30年前に亡くなった祖父の名義でした。叔父は生前、土地家屋の名義を相続て欲しいと、他の兄弟に頼んでいたのですが、他の兄弟四人がなかなか納得せずそのままでした。そして叔父が亡くなって相続の話になったら、税金の滞納で、多額の借金があり、子供達は叔父の相続分の放棄をしてしまい。権利は他の兄弟4人にあるので代表を決めて欲しいと連絡が来ました。その場合放棄は、できないのでしょうか?
ID:7927 投稿日:2017/02/24 06:35:51 投稿:ゆき