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刑事事件

検察庁での告訴

刑事訴訟法上、告訴は(被害にあった場合)誰でもでき、
書面か口答で、検察官に対してするもののようですが、
検察庁に行って口頭で検察官に対して告訴をする場合につきまして
以下の質問にご回答いただきたく、お願いいたします。

Q1
告訴調書の作成を依頼して(告訴したい旨を伝えて)からどのような過程を経て
どの程度の期間で検察官の方に口答で告訴できるものなのでしょうか。
(待たされる理由があればご教示ください。)

Q2
検察事務官の方は告訴権者に対してどのように関わるものなのでしょうか。

検察出身の方など、ご存知の方がいらっしゃるのではないかと考え、
こちらに問い合わせることに致しました。
どちらか一方でもご回答いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。

ID:7884 投稿日:2017/02/16 19:26:01 投稿:チョウショ

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