法の不遡及に関して
目的物の引き渡しを後日行うと定めた売買契約締結後、引き渡しの期日より前に当該目的物が法律により取引を禁止された場合
法の不遡及は問題になりませんか?(契約は有効ということ)
また、当事者間の契約は履行不能ということで無効になった場合に、買主が転売目的だった場合などで損害を被った場合、国に損害賠償を請求できますか?
ID:7877 投稿日:2017/02/15 11:27:51 投稿:ぽっぽ
目的物の引き渡しを後日行うと定めた売買契約締結後、引き渡しの期日より前に当該目的物が法律により取引を禁止された場合
法の不遡及は問題になりませんか?(契約は有効ということ)
また、当事者間の契約は履行不能ということで無効になった場合に、買主が転売目的だった場合などで損害を被った場合、国に損害賠償を請求できますか?
ID:7877 投稿日:2017/02/15 11:27:51 投稿:ぽっぽ