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損害賠償

民事訴訟について

うちの娘(小学生低学年)が強制わいせつの被害に遭いました。
たまたま通りかかった妻が現場を目撃し、子供を車の中から救出し犯人と取っ組み合いになりました。
子供は外傷はありませんが、PTSDの症状が出ています。
妻は腕・足の打撲(骨に異常はないと思います)、と精神的なダメージを受け、子供を学校に一人で通わすのは不安とのことで仕事を長期で休暇し送り迎えをしようとしています。
犯人はその場から逃走したのですが、妻が車のナンバーを見ていたため即日逮捕されました。
犯人は執行猶予中で、ほぼ実刑は免れないだろうとの事です。
そこで質問なのですが、これからの妻の治療費や仕事を休むことの給与保証や精神的な苦痛に対しての民事訴訟を起こそうと考えていますが、加害者は実家暮らしの無職で支払い能力があると思えません。
その状況で訴訟を起こして請求が認められても、加害者は実刑で支払い能力が無い場合は、裁判費用がかかる上に娘も辛いことを思い出さなければならない事から何のメリットもないように思います。

上記内容の場合、民事裁判は起こさない方が良いのでしょうか?

ID:7808 投稿日:2017/02/05 01:15:00 投稿:マイタイ

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