行方不明の配偶者との離婚
妻が失踪して三年以上が経ったので、離婚したいと考えています。
どうやら私の場合、妻の生死がわからないまま三年以上経っている(捜索願は出しています)ので離婚は認められるようです。
その際、家庭裁判所に
公示送達申立書
住民票
戸籍の附表
住所地に住んでいないことを証明する書類
上記4点の書類を提出しなければならないようです。
これらの書類を素人である私が作成し、提出することは難しいでしょうか?
また弁護士さんにお願いするとしたら、どのぐらいの金額と時間がかかるでしょうか?
ID:7680 投稿日:2017/01/13 21:45:25 投稿:よう