NHKの受信料ついて
私は、NHKの番組を一切見ない代わりに、受信料を支払わない自由はあると思います。放送法64条では、テレビを設置するだけで、NHKと受信契約をしなければならないと定めていますが、これは放送の押し売りで、憲法に違反していると思います。素人考えでは、憲法13条に違反していると思いますが、いかがでしょうか。憲法13条では、公共の福祉に反しない限りとしていますが、この点が公共放送であるNHKに有利に働くことが懸念されますが。
ID:7645 投稿日:2017/01/06 21:05:17 投稿:泉初