契約書の一部変更は内容の一部変更だけでなく、契約日変更も可能か?
平成20年に携帯基地局の電波塔が、マンション管理会社主導のもと住人には何の説明も無く、ほとんどが委任状の総会で10年間の賃貸契約が可決された。数年後電波塔が建てられている事に気付いた人たちはどうする事も出来なかった。平成26年に増設する為、総会で一部変更の説明がされ今回も管理会社主導のもと可決された。内容は一部増設し賃貸料を上げるとの事、この時、期日延長の説明も記載も無かった。契約者名は理事長。
最近、電波塔反対派の住人が一部変更の時、日にちまで変更され契約はさらに10年延長されている事に気付いた。増設の為の「一部変更」で、契約書の日にちまで延長する事は問題ないのか。また日にちを変更するのは再契約した事にならないのか。一部変更というだけで、勝手に延長された契約は無効にはならないのでしょうか?また法的には問題ないのでしょうか?
法律に詳しい人がいないので、よろしくお願いします。
今回の質問は、
1)契約書の「一部変更」というのは、内容の一部変更だけでなく、契約期間の延長も出来るのか。
2)契約期間の延長は再契約にならないのか。
3)再契約になるとしたら、総会で決議していない再契約は無効ではないのか。
ID:7640 投稿日:2017/01/06 10:13:30 投稿:あおぞら
回答数 1件
1→一部増設し賃貸料を上げるという内容の決議なのに、契約期間を延長するということはできません。
2→再契約といいますか、勝手に契約期間を延長しており、無効です。
3→2の通りです。
総会議事録はどうなっているんでしょうかね。
ID:A20170106115826 投稿日:2017/01/06 11:58:26