インターネット上の書き込みにおける不遡及の原則
今回のストーカー規制法の改正によって、ストーカー行為をする恐れのある者に被害者の個人情報を提供することが違法となりましたが、
改正以前に、被害者の女性の個人情報を2ちゃんねるなどの匿名掲示板に書き込んだり、atwikiなどのwikiサイトに掲載した場合、
内容を削除しなければ現在進行形で情報提供を行っているとして違法となりますか?それとも、不遡及の原則で違法とはなりませんか?
また、削除できたとして他サイトへの転載・引用があった場合、書き込み・掲載を行った者が処罰されますか?
書き込み先の掲示板のスレッドや掲載するwikiのページは、ストーカー行為をする恐れのある者が閲覧すると知った上でのことです。
ID:7626 投稿日:2017/01/04 20:20:36 投稿:hns_suko_w
回答数 3件
弁護士A さん
準詐欺罪というものは存在しません。
あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやって借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めているお母さんでは立証できないでしょう。
根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。
ID:A20170104204251 投稿日:2017/01/04 20:42:51