懲戒解雇、給料は関して
はじめまして、宜しくお願い致します
今年の11月半ばに解雇ぎみのことをいわれ11月30日に解雇通知書を渡され、会社が出し来た署名文に印鑑を押されました
その解雇通知書の内容は、業績悪化により会社継続が危ぶまれる為、11月30日付で30日後である12月31日をもって、残念ですが解雇させていただきます。12月1日から17日間有給休暇を使い、残りの日数は、11月30日に会社から、もう会社に出勤しなくていいと言われ、出勤しませんでした。有給休暇を使い切った後の日数分は給料してもらえないのでしょうか?あと、会社都合の解雇ということ、退職金はもらえるのでしょうか?ちなみに給料日が12月30日でしたはので、給料明細をみたら見合う金額入っていなかったです。11月30日に話し合いをした時は有給休暇を合わせて12月1日から31日までの給料を支払う約束で署名文に印鑑を押しました。署名文には日数とか書いていませんでした、その署名文は会社もっていますけど、ちなみに自分はアルバイトで働いていました。アルバイトでも解雇することは不当解雇ですよね?会社に対して何もしてない限り。もらえるものはもらいたいです。宜しくお願い致します
ID:7609 投稿日:2016/12/31 09:47:42 投稿:ゆぅ