財産分与(特有財産の証明ができない部分)
夫が両親(すでに死去)から婚姻期間中に1200万(投資信託と預金)贈与があったと言ってます。夫婦の財産開示にあたり、この金額は贈与だから夫の物だと言ってます(金額は近いようです)。夫の親を扶養するという負担を私達夫婦が負っていたことにより(同居して経済的援助)扶養と援助は対価関係に立つので贈与には、あたらないと認識してます(28年間の経済的援助はほぼこの金額に相当します)。わかっていることは次のとうりです。1、両親の金融資産は夫の管理下にあった(入出金すべて) 2、生前贈与だとしても意図が夫婦に対してなのか夫に対してなのか確証なし 3、夫自身の意志で自身の口座に入金したことも考えられる 4、両親の遺産相続では生前贈与の持ち戻し請求する人は、いなかった。 このように夫婦一方当事者が「いずれかに属するか明らか」であることを証明できない時でも当事者が主張すれば特有財産になるのですか。
ID:7589 投稿日:2016/12/26 09:34:09 投稿:モモコ