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その他

※緊急 友人が借金でトラブルを抱えています。

何分、緊急性のあるものなので、お早い回答を専門の方にお願い頂きたく存じます。
冷かし等はご遠慮下さい。

友人から先日、相談を受けた内容についてです。

友人は最近、個人で会社を立ち上げ、数カ月になります。
経営上トラブルがあり、資金が必要になり、知人から100万円強を借りたそうなのです。
返す宛はあり、数週間で返すと話をしていましたが再度トラブルに巻き込まれ、返せないまま数ヶ月が経過してしまいました。
その間、知人とは連絡を取り合い、説明をして待ってもらっていたそうです。

今月、25日に振り込みがあり、ようやく返せそうという所なのですが、先日、知人からすぐに返して欲しいと連絡があったとのこと。
事情を聞くと、借りた100万円強は知人が消費者金融から借りたお金だったようです。
毎月の返済をせず、消費者金融から連絡を無視したことにより、会社に一括返済を求める督促状が届いた為、早く返すことを要求されました。
その知人曰く、督促状の返済期限が20日だそうで…それまでに間に合いそうにはありません。
20日までに返金がなければ、警察及び裁判所に詐欺罪として相談しに行くとのこと。

友人は、返す意思もあり25日には返せること、消費者金融から借りたお金であることを知らず、知っていれば毎月の返済額を捻出し返金したことを伝えましたが、状況も状況なので相手が聞く耳を持ちません。
むしろ、相手側は被害者である為、自身の有利に働くように友人の発言をねじ曲げられる(元から返済の意思がなかった、強引に消費者金融へ連れて行かれた)と…半ば恐喝のような言葉も投げかけられたそうです。

このように、消費者金融から借りたことを知らない場合であり、返済の意思がある場合でも、友人に詐欺罪が適用されるのでしょうか。
また、消費者金融から名義貸し等の罪に問われることはあるのでしょうか。
また、友人はこれからどのような行動をとればベストでしょうか。

※友人は免許証を取得しておらず、会社も最近立ち上げたばかりで消費者金融にお金を借りることが出来ない状況です。

ご回答お待ちしております。

ID:7547 投稿日:2016/12/17 08:56:04 投稿:匿名

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>消費者金融から借りたことを知らない場合であり、返済の意思がある場合でも、友人に詐欺罪が適用されるのでしょうか。

されません。特に何か犯罪が成立することはありません。

>また、友人はこれからどのような行動をとればベストでしょうか。

お金を返せるときにすぐに返してください。20日までなどと知人が言っているようですが、それはホイホイ消費者金融なんかで借りて貸す知人が悪いのです。消費者金融のほうも、悪質な業者でなければ、5日遅れ程度であれば強硬な手段には出ません。

ID:A20161219113517 投稿日:2016/12/19 11:35:17

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