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受任資料等保管・返却

ストーカーで弁護士に依頼しました。
そののち、ストーカーから腹いせに裁判を申し立てられました。
継続して受任頂き勝訴できました。
しかし、いつまた難癖をつけてくるかわかりません。
裁判終了に伴い 弁護士がこれらの件に関わる一式の書類等を返却できますよ。(保管責任を負いたくない様な感じの発言あり)と言われましたが、
保管して頂いてたほうが良いのか?
返却いただいた方が良いのかよくわからず弁護士の方のご意見伺わせてください。
無いことを祈りますが、事件の性質上、また同様な件でお願いする機会もあるかもしれません。(その際引き受けて下さると言われました)
相談の際、「返却したので資料が無くてわかりません」というのも困りますし、いずれ処分される資料なら下さるという時に貰っておいた方が良いのか?私が天災などで書類をなくしたときの事を考えて持っていて頂いた方が良いのか?現場の方の思うメリットデメリット伺わせてください

ID:7530 投稿日:2016/12/12 17:22:27 投稿:keoausoi

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