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労働関連

業務委託契約終了後の競業禁止について

業務委託契約終了後の競業禁止についての条項についてご質問
させていただきます。

就業していただく技術者との基本契約書には
業務委託又は派遣契約終了後1年間は、甲(弊社)の事業に対して
職務として接触または顧客への転職等、又はこれを試みることを
してはならない。
また、乙(就業者または取引先会社)は業務委託又は派遣契約
終了前1年間に甲の職務として接触又は取引のあった顧客及び
顧客取引先の引き抜きをしないものとする。
このような項がございます。
こちらからの了承が得られた時には該当しないとも明記しております。

職業選択の自由などもありますが、就業前に基本契約を締結していても
このような条項を基本契約書に明記する事は法令違反に該当するもの
なのでしょうか。

皆さまのお知恵をお聞かせいただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

ID:7527 投稿日:2016/12/12 11:13:01 投稿:kj3

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