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ワシントン条約違反(象牙)

今年の2月に友人に象牙を売ってほしいと頼まれインターネットで調べて販売しました。入手方法は詳しくは聞いておりませんでしたが盗品とかではありません。その象牙には登録書がなかったのですが(友人の祖父が条約制定前に海外で購入)買取業者は代行申請もしてるので問題はないとのことでした。連絡のやり取りは全てラインで行いました。(見積り金の時だけ電話)
やり取りは残っています。
先に象牙を発送していたため前金として25000円振り込まれました。残りは登録書ができた時点で入金するとのこと。
入金されないまま今になり私も忘れていました。先日警察から私が条約違反で事情聴取、書類送検するとの連絡がありました。
無知な私が悪かったのですが全く何も知らずに売っただけで罪になるのでしょうか?また刑罰はどのようなものになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

ID:7425 投稿日:2016/11/25 11:12:23 投稿:清水

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