ほかの扶養義務者に扶養・相続資産費用を求める手続きは?
父親は亡くなり、母、私、妹の3人が、現在も亡父名義の、家屋および借地の工場の相続人です。
母は、2004年以来病気と認知症で要介護1です。
一.2011年、妹は「私の相続分を相殺して全面的に母の面倒を見ろ」と一方的に私に要求。
二.私は合意していないが、妹は交渉を拒んだため、現在まで私が全面的に母の介護をしている
三.ところが、妹は相続を放棄したり名義を変更したりするための手続きをしているわけではない
そして現在、妹に要求したいのは、
1.民法877条第1項に基づく、母に対する妹の扶養分担
2.民法253条に基づく、「亡父名義の家屋および借地の工場」の税金・修繕費・保険等の費用の応分の負担です。
2は妹の負担が25%とわかっているので民事提訴できるのかと思うのですが、1は過去の場合、ほかの扶養義務者に対する扶養料の求償で、家庭裁判所の調停・審判が必要とネットを検索すると出てきました。
1については、過去の求償だけではなく、これからの負担も求めたいと思っています。
その場合、手続きは、1も2もすべてひっくるめて家庭裁判所なのでしょうか。
2だけ分離して訴訟ということはできないのでしょうか。
ID:7424 投稿日:2016/11/25 04:26:16 投稿:もみさげ
回答数 1件
方法としては、遺産分割調停と扶養料請求調停でよろしいのかと思います(これらはいずれも家裁に申立てます)。
いずれも調停が不成立なら審判に移行しますので、最終的に決着します。
おっしゃるとおり、2だけ取り出して民事訴訟ということは理論上可能と思いますが(この場合の2は家裁ではなく、簡裁ないし地裁です)、遺産分割協議ができていないようなので、まず遺産分割の調停をしてみてはいかがか、と思います。そこで何らかの話し合いはできないでしょうか。
ID:A20161125104809 投稿日:2016/11/25 10:48:09