息子名義の借入について
私の息子は(成人で学生)7年間元夫と暮らしてましたが、暴力などを受けていたので元夫には知らせず出させて私と生活を始めています。
元夫は、高校修学支援事業の借入を(息子契約・元夫連帯保証人)息子が返済して連帯保証人の変更をしろと息子は言われています。
元夫はギャンブル依存で私に数百万の借金を肩代わりさせた過去があり、息子との生活中は毎週ギャンブルをしていましたので、ギャンブルのための借入だと思われます。
私は息子とは生活していかなった間連絡も取れなかったので、暴力や借入していたことすら知らなかったです。現在、息子の住民票は元夫のままです。
お尋ねしたいのは、
①連帯保証人は私に変更しないといけませんか。
②住民票を私の住所に変更したら、催促は息子にくると思いますが返済をしないでおくと、連帯保証人の元夫に催促されそれでも返済しないと修学支援事業から裁判となりますか。
③返済しないで済む方法がありましたらおしえていただけませんでしょうか。
ID:7416 投稿日:2016/11/23 12:14:47 投稿:yumi