マンション管理費遅延損害
マンションの管理費を7カ月分滞納してしまいました。10月5日に弁護士事務所から内容証明が届き、10月中に2回に分けて8カ月分支払いました。その都度管理会社の担当者に振込の連絡もしました。28日付で弁護士費用と11月からの引き落しの支払計画書も提出しましたが、11月の自動引き落しの際に2回目に支払った金額4カ月分引き落されてしまいました。返金のお願いをした所これからの支払いに充当する。との事でした。返して欲しければ、遅延損害金を払えと言われました。いいなりになるしかないでしょうか?
ID:7412 投稿日:2016/11/22 02:47:00 投稿:リッキー
回答数 2件
太郎 さん
いいなりになる必要はありません。将来発生すべき管理費については,支払う必要はありませんので,管理会社の弁護士に直接抗議しましょう。遅延損害金を支払えといわれたら,両者は同時履行の関係にはない,返還しなければ弁護士会に懲戒請求する旨伝えましょう。
ただ,返還の際,遅延損害金分を相殺控除されることは考えられますが,それはやむを得ないでしょう。
遅延損害金は,約定があればそれによりますが,ない場合は,商事法定利率の6パーセント(年率)です。
ID:A20161122145312 投稿日:2016/11/22 14:53:12
リッキー さん
早速のご回答ありがとうございました。もとは滞納していたあなたが悪いと言われ何も言えませんでした。でもどうしても納得がいかず投稿させていただきました。これから管理会社に電話してその旨伝えてみます。遅延損害金は約定の15%だそうです。
本当にありがとうございました。
ID:A20161122154349 投稿日:2016/11/22 15:43:49