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逆の質問ですが・・・

法律相談と言うか、特殊ですがよろしくお願いします。

例えば浮気などで離婚する場合、通常は慰謝料などの問題が出ると思います。しかし、浮気された側が、
「早く縁を切りたいので慰謝料も何も要らない。どちらが有責なのかなどどうでも良いから公正証書も残さなくて良い」
と言うので終わったとします。

その後、5年なり10年なり経ってから、
「再婚の話が出てるので、相手の有責だと証明するものが欲しい」
と言った場合、どうなりますか?。

された側が「何も残さなくて良い」
と言ったと言う証明書みたいなものを弁護士側はあるのでしょうか?

また、それがない場合、有責を証明する公正証書は書けますか?

ID:7409 投稿日:2016/11/21 19:15:03 投稿:アヤカ

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回答数 1件

一般回答

太郎 さん

 慰謝料請求は,離婚から3年で時効により消滅します。(財産分与は離婚から2年)
 そのため,離婚から5年,10年経過してから,有責であることを証明することに意味があるか不明です。

ID:A20161122151604 投稿日:2016/11/22 15:16:04

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