単身用物件で二人暮らしをしているお隣さん
10月末から単身用物件で二人暮らしをし始めたお隣さんがいます。
私は101号室に住んでいて、102に二人暮らしを10月末からしだした方達が居ます。一階は101と102しかなく、どちらも単身用物件です。私も契約時に、同居はしないでください、と言われましたし、一階は単身用、と聞いたので、私も1人でしたし、音等気にしたくないので単身用なら安心、ということで契約しました。
それが2016/10末から新しくきた隣人が102に男女で住み始めました。防犯カメラの記録があるので二人暮らしをしているのは120%断言できます。
夜中(0時〜4時)に何回も出入りするので、ドアの開閉の音や、深夜の生活音の騒音が酷いです。木造なので凄くひびきます。また男性が出かけても女性がいるので、常に何かしらの音がして休まるときがありません。男性だけでも無駄に深夜出入りして騒音が酷いのに女性と同居しているので二重苦です。
それを踏まえて10末から管理会社が設置しているコールセンターに名義人以外の方の追い出し、若しくは2人とも退去してもらうよう何回も相談しているのですが、未だに進捗がほぼありません。
10末からずっと睡眠不足で体調も崩したりして辛かったので、さすがにきちんと物件の管理をしてくれない亀スピード対応の管理会社に憤りを感じたので10末〜11末の家賃を払いませんでした。
家賃を払わなくてもいい権利は私にはありますか?
また今後も管理会社が動いてくれるまで家賃を払わない、と主張して管理会社に動いてもらう、という手段をとっても妥当でしょうか?
条文等あげていただいてアドバイス等頂けたら嬉しいです。
また、他に私が取り得る手段等ありますか?
本当睡眠不足で辛いのでアドバイスや取れる手段等教えていただけると嬉しいです!!
よろしくお願いします。
ID:7395 投稿日:2016/11/20 01:53:49 投稿:nyanchu
回答数 1件
太郎 さん
民法606条1項では,「賃貸人は,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」とされています。この義務が履行されるまで,借主は賃料の支払いを拒めるとするのが判例通説です。
同規定は,賃貸目的物を使用収益に適する状態におくべき賃貸人の義務を定めたものです。すなわち,賃貸の目的物は,使用収益に適する状態に維持されている必要があります。
質問主さんの場合,単身用アパートに男女が日常的に出入りしていることにより,質問主さんの平穏な生活に,重大な支障が生じているといえるのであれば,同規定を足がかりに支払いを留保することも正当化できそうです。
質問主さんとしては,頻繁に出入りしていたことを記録化したり,騒音レベルを計測したり,診断書をもらうなどの方法により,証拠を収集しておくことが考えられます。
しかし,このような賃料の支払拒絶は,後に賃料請求の訴えを提起されたり,明け渡しを求められたりするおそれがあるので,リスクが大きいことを十分認識しましょう。最終的な手段とするのが良いと思います。
10月末に入居したばかりのようなので,今後2,3ヶ月は賃料を支払いながら様子をみるのが得策かもしれません。できる限り,静かにして欲しい旨を男女に穏便に伝えるのも一つの方策です。
ID:A20161121163910 投稿日:2016/11/21 16:39:10