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その他

至急お願いします

内容
知人は女性でAとします。
相手をBとします。
Aは以前からBに会うと
三万円から10万円の現金を
受け取っていました。
その時はAは毎回断りの
言葉を言いながらも
Bは「困ってるでしょ」
「いいからいいから」といった
言葉をかけてお金を渡してきたそうです。
Aは妊娠中で仕事もしていなかったので
断りきれず受け取っていました。
その後昨年の10月から2月まで
Bが借りていたマンションの
一室を借りていました。
その2月急遽Bが家を引き払うから
出ていってくれと話があり
急遽引っ越す事になり
その際TVとWiFiルーターを
持って出たのですが
その際にTVとWiFiはまた
そのうち返してくれたらと
言うことと、形だけと言うことで
5ヶ月分の家賃約36万円の
借用書を書かされたそうです。

その後最近になり
Aは子供が産まれ
子供ができたきっかけになった
男性と話し合い結婚を前提にと言う
ことになりました。
その後Bから
婚約者の名前や子供の名前
今現在住んでいる家が
Bの祖母の持ち家と言うことなど
どこからか調べ上げ
今までの事を婚約者共々
詐欺横領で訴える
訴えられたくないのなら
お金を返せと言ってきたそうです。

その後話し合いの結果
借用書の分(家賃5ヶ月分の約36万円)
を返済すると言う事で話がつき
毎月返済していましたが
最近になりBからTVとWiFiルーターを
5日以内に取りに行くから
都合のいい日にちを
教えて欲しいと連絡があったそうです
ですがAは子育て等に追われており
返信するのを忘れていました。
そしてその次の日Bから
「もう連絡いらん」
「警察行くか?」
「80万の借用書で業者に
取り立て頼むから」
「TVとWiFiルーターは窃盗で訴える」
と言った内容のメールが来ました。

ちなみに80万の借用書を
書いた覚えはないそうです。

これは窃盗または詐欺横領で
訴えられたらAはどうなるんでしょうか?
罪に問われますでしょうか?
またAはBからのこー言った
脅しがかった連絡に気持ち的に
滅入ってきています。
Bに罪はないのでしょうか?
お金は返済しなくては
いけないのでしょうか?

ID:7374 投稿日:2016/11/18 01:43:44 投稿:コースケ

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回答数 2件

一般回答

太郎 さん

 TVとwihiルーターについては,無断で持ち出したということなので,窃盗罪が成立しうるので早めに返却しましょう。
 毎月受け取っていたお金については,Bが自発的に交付したものであれば詐欺にはなりません。ちなみに横領にもなりません。
 借用証書に記載された金額については早めに返却したほうがいいでしょう。(争うことも可能ですが,容易ではありません)
 それでも要求がしつこい場合には,脅迫罪になりますので,証拠になりそうなものはとっておき,警察に相談ましょう(メールや電話の内容のメモなど)。

ID:A20161118091655 投稿日:2016/11/18 09:16:55

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

TVとルーターですが、事後的に承諾を得ているわけですし、また2月の話ですので、警察が動くのか疑問です。

ただ、これからも色んな口実で連絡してくるのは目に見えていますので、TVとルーターは相手に送って、36万円の分だけは返済して、あとは無視でいいでしょう。そのほかは上の方の回答と同意見です。

ID:A20161118103059 投稿日:2016/11/18 10:30:59

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