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離婚問題

夫を有責配偶者とすることは可能でしょうか?

10年以上一緒に暮らしましたが、夫の金銭に対する考えの甘さ、だらしなさでずっと悩まされてきました。私の家族、友人、知人にも離婚した方が良い、と言われており、私自身も離婚するつもりでいます。
夫は現在多重債務に陥っており、個人再生の手続きを弁護士に依頼しているとのことですが、一向に手続きが進む気配がなく、後出しのようにその弁護士事務所から裁判所に提出する書類が足りないから用意してくれ、と言われている状態です。
そうこうしているうちに、裁判所から差し押さえ通知書が届き、1社の債権者に給与の4分の1を差押えられてしまいました。個人再生を依頼している弁護士の積立?も、私に無心する有様です。

1、副業を始めたが、その運転資金を個人名義のクレジットカードでまかなった。その引落口座は電気、水道、ガス、住宅ローン、管理費等の引落口座でもあるので、事業用は別にしてほしいと何度も頼んだが聞き入れようとしなかった。
結果として、私の独身時代の貯金を切り崩し、生活費の充填を図らざるを得ない状況を作った。

2、欲しいものがあったりしたいことがあったりすると我慢が利かず、後先考えずにクレジットカードを利用、それが限度額いっぱいで使えなくなると身内から金を借りられないか、と甘い考えを抱いていた。副業の運転資金と好き放題使うクレジットカード利用額の支払いで、手取り給与の半額近くを占めることが多々あり、家計を圧迫し続けた。

3、多重債務に陥ったのは今回が初めてではなく、独身で実家住まいだった頃にも多重債務に陥っていた。その時は親に弁護士費用を頼んで債務整理していたが、その事実を婚約時に、私に一切伏せていた。その事実は、同居開始後、その多重債務の債権者1社が非常に悪質で、解決済事案であるにもかかわらず、延滞金を含めた結構な額を督促請求してきたことで発覚したが、問い詰めても初めは何とか誤魔化そうとした。

私の給与を住宅ローンの繰上げ返済に充てようにも、生活費に出さざるを得ない状況です。それなのに先日は、自分の稼ぎ全部自分で使う気かよ!と言われました。呆れて物言う気持ちも失せてしまいました。

このような状況ですが、離婚を切り出して夫が渋り、調停や裁判になるような状況になったとして、夫を有責配偶者として調停、訴訟することは可能でしょうか?

ID:7373 投稿日:2016/11/17 22:36:48 投稿:悩める子羊

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ここに書かれていることを立証できれば、旦那さんを有責配偶者として離婚できそうです。ただ、慰謝料など金銭的な請求については期待しないほうがいいでしょう(相手にお金がない)。離婚できればよしとしましょう。

ID:A20161118103457 投稿日:2016/11/18 10:34:57

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