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損害賠償

製造物責任法が問えるか

農業用ハウスに利用している暖房機の不具合により農作物の生育に支障がでた。暖房機は本来の機能を果たさず結果的に利益損害が発生した。販売店は幾度なく交換や修理を試みたが改善されていない。損害額を試算して内容証明郵便で連絡をしたが応じてもらえない。現時点では、販売店は音信不通。PL法で賠償請求できるか。

ID:7369 投稿日:2016/11/17 14:21:49 投稿:エヌ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

ハウス用暖房機ということですね。具体的に事案をみないと正確なことはいえませんが、一般論としては可能です。

ID:A20161117160549 投稿日:2016/11/17 16:05:49

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