電話を通して交わされた契約のキャンセルは可能か?
ライブハウスで自分のバンドが参加するライブが今度あります。
メンバーの予定が合わないためキャンセルを行いたいのですが、その契約が交わされたのは電話で、後日、参加費用と日程などが記載された書類が他のメンバーの家に届きました。(いつ届いたかは不明です。)
その内容に「キャンセルについて」という項目があり、ライブ1ヶ月までのキャンセルはチケット代発行手数料を、ライブ前日までのキャンセルは追加で手数料をとると書かれていました。
そしてメンバーの1人が電話でキャンセルを試みたのですが、「キャンセルは基本的に受け付けておりません」と言われたそうです。
キャンセル項目を与えておいて、キャンセル出来ないというのは何とも理不尽な話です。この契約自体は法的に有効なのでしょうか?また、成立している場合はキャンセルが可能なのでしょうか?
書面にこちらのサインや印などはありません。最悪チケット発行手数料だけですませたいです。どうかよろしくお願いします。
ID:7328 投稿日:2016/11/12 01:12:09 投稿:ポッキー
回答数 2件
>その契約が交わされたのは電話で、後日、参加費用と日程などが記載された書類が他のメンバーの家に届きました。
遅くとも、書類がメンバーの自宅に届いた時点で契約が有効に成立していると考えられます。
>キャンセル項目を与えておいて、キャンセル出来ないというのは何とも理不尽な話です。
これはもっともな話で、キャンセルできないとおかしいと思います。
キャンセルする旨、内容証明郵便で発送してみてはいかがでしょうか。
その後、各種費用の請求をされたときに、チケット代発行手数料のみ支払う旨主張すればよいと考えます。
ID:A20161113104253 投稿日:2016/11/13 10:42:53
ポッキー さん
回答ありがとうございます。
キャンセルの電話をキャンセル締め切り日にしたため、内容証明郵便を提出することができません。
口頭契約についてはよく知りませんが、「キャンセルしましたよ?」と、しらをきるか、消費生活センターに相談してみます。
泣き寝入りでキャンセル料を払えば書面が有効ということの証明を自分ですることになり、相手方がキャンセル出来ないと言ったからそもそも書面は意味をなさないと言えば無効になり、頭の中をぐるぐる回ってます。
相手が「キャンセルは出来ない。」と言ったことが証明できればいいのですが。
ID:A20161116010153 投稿日:2016/11/16 01:01:53