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労働関連

取締役の残業や休日出勤について

取締役だからという理由で、休日出勤や残業を強要させられています。
しかしながら、私の状況は役員の枠に当てはまらず、残業代や休日手当が出ないのであれば、従う必要はないのかを知りたいです。

私は年齢30歳。
入社半年で取締役就任。(押印しないとクビだとちらつかされながら)
現在入社3年目で経理の知識もほとんどないのに、前任者が退職したため経理責任者(経理経験3年未満)を任され、年収は350万。
月の給与内訳は、全額役員報酬ではなく、基本給数十万に役員報酬が数千円です。本来取締りが入ってないはずの雇用保険にも入っています。(兼務役員だからとのこと)
遅刻や早退をすればその分きっちり引かれるようなぜかタイムカードで管理されています。

私のさらに上にも常務取締りがおり、管理系の指揮系統はすべてその方にあります。ちなみにその方は全額役員報酬です。
私に部下の給与決定やその他経理部への決定権はありません。資金繰りをしているのでその会議には出席していますが、会社の重要な方針を決める役員会議には出席しなくていいと言われています。

残業や休日出勤は、必ず出席するように言われますが、職務上必要なものはなく、応援している議員のパーティへの参加や、会議という名の社長がセクハラ・パワハラ発言をするだけの食事会などです。

このような状況で、私は取締役として残業や休日出勤に無償で対応しなければならないのでしょうか?
また、私以外にも役職なしの社員も強制参加するように言われおり、その際は私と同様に各手当やその場所へ行くための交通費なども支給はされていないですが違法ですよね?

最後に、人の出入りが激しく人手不足で、社長の経費無駄遣いを指摘しても止まらず会社が傾いてきております。
このままでは取締役をしており、資金繰りを見ている私も倒産した時に何らかの責任を負うことになるのではと気が気でなりません。
強制的に役員を辞める手段などはないのでしょうか?

ID:7327 投稿日:2016/11/12 01:15:32 投稿:ブラック

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回答数 1件

一般回答

法太郎 さん

 労働基準法では,管理監督者に対しては,労働時間規制が及びません(同法41条2号)。それは労働者を指揮監督する立場にあるからです。管理監督者とは,使用者と一体的な地位を有する者を意味するといわれます。(取締役か否かではなく,職務内容の実態で判断されます)
 質問主さんの場合には,報酬額,職務権限などから明らかに管理監督者とはいえません。したがって,過去二年分の残業代や休日出勤分の賃金請求を行うことができるでしょう。弁護士に依頼したり,労基署への相談が考えられます。
 また,取締役は,会社と委任関係にあるため,いつでも自分の意思で退任することができます(民法651条1項)。口頭でも可能ですが,内容証明や書面で残すのがベターでしょう。

ID:A20161112233837 投稿日:2016/11/12 23:38:37

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