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資格の欠格事由について

弁護士の皆様に質問したいことがあります。
法律に詳しくなう、自分で調べて見てもよくわかりませんのでお願いします。


約半年前、危険運転致傷をつみで逮捕されました。
もちろん有罪になりまして、裁判で、判決を受けました。
初犯ということもあり、執行猶予付きの判決でした。
懲役一年8ヶ月、執行猶予期間4年です。


会社勤めでしたので、解雇になりました。
就職活動をする中で、いろいろ調べましたが、前科があるということは自分から言わなければ知られることはないということで、履歴書も賞罰のない形式を用いて行なっていました。
無事、再就職をしまして、仕事の関係上、第二種電気工事士の資格が必要になります。

来年中にはとるつもりの資格なのですが、執行猶予中だと、前科があるということで、資格は交付されないのでしょうか。

またもし交付されなかった場合、会社からもなぜ取得できないかと聞かれますので、正直に話すと思いますが、その場合はやはり解雇されますでしょうか。

ID:7325 投稿日:2016/11/11 21:59:51 投稿:まーちゃん

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回答数 1件

一般回答

藍 さん

電気工事関係の法律で罰せられたのでなければ、第二種電気工事士の欠格自由には当てはまりません。

ID:A20200619213441 投稿日:2020/06/19 21:34:41

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