田地に宅地が含まれますか
父は遺言書で相続人全員に相続させる遺産を指定していますが、最後に指定した長男に「残りの田地、畑地」を指定しています。
しかし、遺産には父の了解のもと田地から宅地に地目変更して同居の長男の子供が分家を建てた土地の「宅地」があります。この宅地は他の相続人に指定されておらず、また、全体の文脈からも父はこれを「残りの田地」に含めていると読み取れます。異論が出た場合、専門的にはどのように判断されますか。
一方で、「田地」の用語には「宅地」も含まれるという人もいますが正しいでしょうか。
相続財産
ID:7321 投稿日:2016/11/11 07:23:51 投稿:tohu