おじを追い出すための法律は内容証明が良いのか、明け渡しが良いのか?
父親の家で、父親と、僕のおじが2人で住んでいます。それで、おじの荷物が多いばっかりに家をからにすることができません。それで、使用貸借を解除して、建物明け渡し請求の調停で家賃や電気代を払ってくれないおじに出て行ってもらうためにやろうと思っていますが、父親は裁判は嫌いです。それで、内容証明を弁護士に書いてもらいおいだすことは可能でしょうか?また、荷物だけ取ってほしいという調停はありますか?今、家を一般媒介で売りに出しているために、人がいないほう売れるということもあります。
また、母親がおじにたいして、電気代もすべて払ってあげるから住んでもいいよと初めに口約束で言いましたが、急きょ父親が来年にリストラにあう可能性が出てきました。それで、無料ではらうこともできなくなった場合初めにいった口約束は消滅するのですか?それは、民法何条に書いてありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
ID:7315 投稿日:2016/11/10 16:10:58 投稿:ピーマン大嫌い