政治資金規正法に係る質問
現在の政治資金規正法においては、公職の候補者に対して、会社からの寄附が禁止されています。よく、国会議員がテレビに出演し、出演料をテレビ局から支払われていることを聞きます。これは、どういう考え方で違法となっていないのでしょうか?尚、ここでの”公職の候補者”とは、現に国会議員の職にある者、もしくは国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を指していると認識しています。
説明よろしくお願いします。
ID:7288 投稿日:2016/11/06 21:28:55 投稿:教えてください