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消費者問題

オーディション詐欺?アポイントメントセールスに該当しませんでしょうか?

はじめまして
息子が声優のオーディションを受けました。
本格的なオーディションを受けるには当時17歳の高校生だったので親同伴で後日改めて来て下さいと言われその日は面接をした取締役とその事務所の代表者の名刺のみを渡されて帰って来ました。
後日改めてオーディションを受ける為に私が同席してオーディションらしき事をしました。
その場で急に声優養成所プログラムの話しを聞かされました。
面白い素材なのではないかと言われた事もあり、次に自分が大阪に来るのはいつになるか分からないせっかく親御さんも来てくれたし、このチャンスを逃すのは勿体無い等と今思えば上手く言われてしまったと思います。
その場で契約書を提示され、息子と親権者の私はサインしてしまいました。

事務所の実績や実態にも不信感がつのり1年以上経過してしまいたましたが辞めたいと思うようになりました。
お金を払い続けるのもバカらしくなったのもありますが1人も売れている声優さんもタレントさんも居ません。
私が知っている先輩の所属声優さんは昼間の本業を別にして働いて生活されています。

私が契約してからも何人も新しく入ってきましたが凄い高確率でスグに辞めていっていました。どうも様子がオカシイと調べてみると先に書きましたが実態がないのではないかとの疑問がたくさん出てきました。
辞めたいと事務所へ相談しましたが、2年間のレッスン代金を完全に支払いされた後であれば文句は無いが途中になると違約金が54000増額された金額を支払わないと退会処理は出来ないの一点張りで返答されました。

色々調べて契約書にクーリングオフの記載が無いこと
法定書面の交付もされていないこと
口頭でもクーリングオフについての説明を受けていないこと
上記と契約した時の状況を考えると特定商取引法の9条に基づいてクーリングオフを行使出来るのではないかと判断して契約解除通告を内容証明郵便にてしましたが
理由も無く法的に一切無効であるとの返答がきました。

弁護士さんにお願いする案件だとは思いますが私どもの考えは間違えているでしょうか?
親子で頭を抱えて悩んで困っているのを見かねた人にこの掲示板を教えてもらいアドバイスをいただけたらと思い書き込みさせていただきます!

どうかよろしくお願い致します。

ID:7278 投稿日:2016/11/05 16:36:42 投稿:かりんくるみ

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