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消費者問題

アポイントメントセールスに該当しないでしょうか?

詳しい方に教えていただけたら嬉しいです!
息子が声優オーディションを受けました。
本格的なオーディションを受けたいのなら未成年だし親同伴で後日来て下さいと言われ取締役とその事務所の代表者の名刺だけ渡されて帰ってきました。
本格的なオーディションを受ける為に私が同席して大阪の事務所へ出向きました。
一応オーディションらしき事をしてその場で急に声優養成のプログラムについて説明され、面白い素材なのではないかと言われた事もあり、声優養成の会員になり2年間レッスンを受けるという契約書にサインしました。
入会金と初回のレッスン分という名目のお金もその日にたまたま貯蓄口座へ入金予定のお金を持っていたので約四万円支払いました。
交わした契約書にらクーリングオフに関する記載は一切ありません。
また個別に法定書面も交付されていません。

口頭でもクーリングオフについて説明されていません。
退会をしたいとつたえが2年間のレッスン代金を支払い終わらないまでに辞める時は契約書を交わした通りの違約金
54000円を支払わないと退会は出来ないと言われて困っています。

ID:7277 投稿日:2016/11/05 16:03:58 投稿:いろはママン

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