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労働関連

定年期間の給与減額

定年近いサラリーマンです(部長職)。会社の規定で、57歳から60歳までの間が「定年」期間で、57歳の誕生月の翌月(小職の場合は来年2月)から給与が2割カットとなります。しかしわが社は定期人事異動が6月で、私の場合2月から5月までは現在の部長職を続けることになります。役職定年ということで、役職をはずれるのであれば理解できますが、同じ役職にとどまっているにもかかわらず、年齢が来たところで自動的に減額というのは、どうも腑に落ちません。管理職は年俸制で、現在の職務についたときに「年俸」を提示されていいて、その職務についている間は、その年俸を受け取る権利があるように思えるのですが、どう考えたらよいのでしょうか?

ID:7268 投稿日:2016/11/04 11:44:11 投稿:ぽこちゃん

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