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離婚問題

夫婦の金

夫が私の名義のクレジットカードを勝手に使って借金をしました。夫婦と言えど本人の承諾なしに使用することは法律違反になりますか?
併せて、夫は私の名義の預金からも勝手に引き出して、自身の経営する会社の金に使っていました。離婚話を持ち出すと、夫婦の金だから返済義務はないと主張します。誰が何の目的で引き出したか通帳では明確ではないので、証拠として示すのは難しいかもしれませんが、それでも法律として返済を要求することは可能ですか?夫は子供の親権も要求しています。親権を争った場合、父親に渡る可能性はどれくらいありますか?収入は私の方が高いです。

ID:7247 投稿日:2016/11/02 00:25:21 投稿:金

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

離婚協議中なのですね。
法律違反といいますか、財産分与の際に借金の残額の半分は旦那さんに払ってもらうことになるでしょう。もっとも、夫婦で築いた財産に関しても半分ずつ分けることになりますが。
親権に関してはお子さんの年齢にもよります。15歳になったら本人の意思でほぼ決まります。小学生くらいまでですと、通常は女性が親権者になりますが、旦那さんが主にお子さんの面倒を見ているというような事案ですと旦那さんが親権者になることもあります。

ID:A20161102150834 投稿日:2016/11/02 15:08:34

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