掲載法律事務所数1,077件
私は普段実家から通勤しておりますが、週に1回程度、交際相手の自宅から通勤しておりました(交際相手の自宅は私の実家より会社に近い場所にあります)。それが会社に知られてしまいました。通勤手当の不正受給で懲罰処分の対象となりますでしょうか?
ID:7233 投稿日:2016/10/31 10:25:07 投稿:K
違反報告
就業規則の定め方にもよると思います。が、週に1回ということになりますと、そこまで不正の度合いは大きくなく、厳しい処分は妥当でないでしょう。
ID:A20161031103616 投稿日:2016/10/31 10:36:16
※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。
※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
湘南よこすか法律事務所
276件
あさがお法律事務所
73件
なかま法律事務所
62件
千葉第一法律事務所
30件
影山法律事務所
22件
横浜平和法律事務所
17件
山本・坪井綜合法律事務所
9件
小原総合法律事務所
早坂法律事務所
8件