お金について
2014年12月に離婚しました。
その時に住んでた時の家賃滞納金額31万
国民健康保険代滞納金額10万
これを毎月15000円ずつ支払いしてと伝えてましたが、支払いが全くなく、私の名義でしたので私の名前には傷がつき、私1人で支払いしています。
相手に連絡つかないので、相手の親に連絡しましたが全く取り合ってくれませんでした。
この場合は、お金返して貰う事は可能なのか相談しました。
ID:7231 投稿日:2016/10/31 00:51:11 投稿:悠心
回答数 1件
すぐに財産分与の調停を申し立ててください。財産分与の時効は離婚してから2年です。
少なくとも、滞納家賃についてはマイナスの財産分与になると考えます。そうしますと、半分は相手が負担しないとおかしいことになります。
弁護士に依頼すると赤字になってしまいますが、財産分与調停をご自身で申し立てることも可能です。
ID:A20161031105040 投稿日:2016/10/31 10:50:40