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離婚問題

お金について

2014年12月に離婚しました。
その時に住んでた時の家賃滞納金額31万
国民健康保険代滞納金額10万
これを毎月15000円ずつ支払いしてと伝えてましたが、支払いが全くなく、私の名義でしたので私の名前には傷がつき、私1人で支払いしています。
相手に連絡つかないので、相手の親に連絡しましたが全く取り合ってくれませんでした。
この場合は、お金返して貰う事は可能なのか相談しました。

ID:7231 投稿日:2016/10/31 00:51:11 投稿:悠心

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

すぐに財産分与の調停を申し立ててください。財産分与の時効は離婚してから2年です。

少なくとも、滞納家賃についてはマイナスの財産分与になると考えます。そうしますと、半分は相手が負担しないとおかしいことになります。

弁護士に依頼すると赤字になってしまいますが、財産分与調停をご自身で申し立てることも可能です。

ID:A20161031105040 投稿日:2016/10/31 10:50:40

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