遺留分
昨年度、主人が亡くなりました。私との間には子供はいないのですが、前妻との間に一人子供がいます。、遺言書に全財産を私にと書いてあったのですが、もちろん遺留分減殺請求が前妻から送られてきました。遺産は負の遺産も考慮すると700万程度であり、前妻には200万支払うことで遺留分の合意書にもサインして、これについては申し立てをしないと今年の8月に決着はついたと思ったのですが、先日 私への生命保険が3000万あるのを調べたらしく、これは特別受益にあたるので、遺産に含まれるはずだ と主張してきました。このケースでは生命保険は遺産に含まれるのでしょうか?また 「二度と申し立てをしない」と合意したにもかかわらず、もう一度請求することはできるのでしょうか?もちろん、合意書には 生命保険が含まれるとは知らなかったので、生命保険のことは一切 記載しておりません。この請求は無視してもいいでしょうか?
ID:7226 投稿日:2016/10/29 22:58:48 投稿:サラチャン
回答数 1件
生命保険の受取人があなたと指定されていた場合や、指定されていなくても約款であなたが受け取ることになっていた場合には、その保険金は相続財産に含まれないので、前妻の子からの請求は不当ということになります。遺産ではない旨言って、断りましょう。
ID:A20161030133211 投稿日:2016/10/30 13:32:11