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生前に他人に多額なお金をあげたり、色々買ってあげたりしていたことが判明したが子供はその他人に生前もらってたお金を請求できるか?
ID:7225 投稿日:2016/10/29 19:30:25 投稿:けい
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お金を貸していた、ということであれば貸金債権を相続することになるので貸した相手に請求できますが、あげたとなると請求できません。
ID:A20161030133626 投稿日:2016/10/30 13:36:26
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