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遺言・相続

遺言

生前に他人に多額なお金をあげたり、色々買ってあげたりしていたことが判明したが
子供はその他人に生前もらってたお金を請求できるか?

ID:7225 投稿日:2016/10/29 19:30:25 投稿:けい

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

お金を貸していた、ということであれば貸金債権を相続することになるので貸した相手に請求できますが、あげたとなると請求できません。

ID:A20161030133626 投稿日:2016/10/30 13:36:26

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