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その他

民事訴訟の第1回目に裁判官から、無い領収書を提出する様に言われました。

はじめまして、民事訴訟中の原告です。7月に、知人がウチのガラスを割りました。被告は、お金が無いとの事で、こちらで、3万立て替えました。その後、支払いがない為、民事訴訟を起こしました。第1回公判で、裁判官から、そのガラスの領収書を社版付きで提出してくれとの事でしたが、うっかり業者さんから、領収書を貰い忘れてしまいました。

ガラスの内訳は、見積もりの詳細、ガラス代1.5万加工料含む、出張費、5千円、木枠の脱着、建てつけ、8000円、ガラスの処分費2000円と口頭で言われ、直りましたと言われ、3万支払いました。その3万は私の小遣いで立て替えたので、通帳には記載されてなく、決定的な証拠はありません。

妻は、3万支払っているのを見て居ますが、何分決定打がありません。10月18日に初回弁論が、始まって、裁判官に領収書の件を言われたのですが、ガラス屋から、建て具屋、建設屋に何十件も電話している為、どこの業者か解らない状況です。

とりあえず、心の辺りのある所には、電話したのですが、なんせ領収書も切って居ない状態なら、調べようもないと言われました。大手の会社に連絡をしたのですが、確かにお電話は戴いておりますが、弊社では直して居ないとの回答。

また、業者が仮に見つかったとしても、7月の領収書を切るかと言えば恐らく、そもそも領収書を切って居なければ、決算の関係やら、税務士の関係で無理なのではは?と言われました。また、見積もりを依頼しても、壊れた状態じゃなきゃ見積もりは出せないと言われてしまいました。

この様な場合、どの様な対処を裁判所で行うべきでしょうか?ご教授いただけけたら幸いです。宜しくお願いします。また、妻が3万を支払っているのを確認しておりますので、妻を証人に立たせた場合。効力はあるでしょうか?

ID:7223 投稿日:2016/10/29 15:56:55 投稿:ペイ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>妻を証人に立たせた場合。効力はあるでしょうか?

身内の話ということで、あまり証拠として価値がありません。

とりあえず、業者が分からないとどうしようもないので、業者を見つけてください。そのうえで(必ずしも領収書という形でなくても)、確かにガラスを直して3万円もらった、という書面を作成してもらえばいいのです。

ID:A20161030140523 投稿日:2016/10/30 14:05:23

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