1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 遺産相続
遺言・相続

遺産相続

遺産のすべてを長男にという遺言状を作成しているのに、親よりも先に長男が死亡した場合、遺産はどうなるのでしょうか?

親には妻と長男、次男がいます。
長男には嫁と子供が二人。
次男には嫁と子供が一人。

ID:7220 投稿日:2016/10/29 10:33:14 投稿:ハーモ

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>遺産のすべてを長男にという遺言状を作成しているのに、親よりも先に長男が死亡した場合、遺産はどうなるのでしょうか?

その場合、遺産のすべてを長男に(相続させる)という部分が無効になります。

したがって、この例でいうと、後で親が死亡したときの相続割合は、親の妻2分の1、長男の子2人8分の1ずつ、二男4分の1になります。

ID:A20161030140903 投稿日:2016/10/30 14:09:03

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング