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損害賠償

個人間の契約について

はじめまして。
個人間でした契約について損害賠償できるか相談させていただきたいです。

清掃の依頼を近所に住む主婦の方へしました。
その際にお相手の身分証明書の持参を依頼したところ、コピーをお持ちでなかったのでその場で写メで撮りました。あと備品は持ち出ししない、という誓約書もサインいただきました。持ち出した場合、こちらに損害を与えた場合は補償します、という内容のものです。

清掃が終わり、依頼が遂行されているか確認に行ったところ、リネン類、タオル類の乾燥が終わっておらず、持ち帰りでも良いですか?との事でしたので許可いたしました。

その後次の依頼がありましたので、前回のフィードバックとして注意点など申し上げましたところ、改善の意志を感じられませんでしたので、その後の依頼はしないことにいたしました。

そーしましたら、身分証明書の画像を破棄しないと持ち帰った備品を返却しないといい始めその他雨が降っているから行けないとかなんやかんや返却の意志がございません。

その部屋は人に貸していますので、その日に必要になり、タクシー代をかけて取りに行きましたところタオルのみ返却いただきました。

これは備品の返還のみだけでなく、タクシー代や備品がないことによる営業妨害などにかかわる損害賠償は請求できますでしょうか?

先方の言い分は身分証明書の画像を撮ったのは違法行為であり、こちらも彼女へ身分証明書を提示する必要があるという主張です。
それが遂行されるまでは返却しない、というものです。

雇用される際に身分証明書は提出しますが、雇用主の身分証明書の確認はしたことがございませんので、私も身分証明書提示義務はないと思うのですが、先方の言い分は正しいでしょうか?

また、被害にあっているのはこちらだと感じていますが、上記に説明したような損害賠償は可能でしょうか?


恐れ入りますがご教示くださいましたら幸いです。よろしくお願い申し上げます

ID:7214 投稿日:2016/10/28 18:00:39 投稿:のん

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